「投票権」と「選挙権」の違いとは?熊本の塾長が高校受験・公民対策としてわかりやすく解説

こんにちは。全国の受験生を対象に、成績が伸び悩む受験生の思考、習慣、行動を根本から再設計している、学習変革コンサルタントの安東正治です。
今回の記事では、生徒さんから質問があった、結構知られていない「投票権」と「選挙権」の違いについて解説したものを共有します。選挙権も投票する権利だったりするので、確かに分かりにくいんですよね(汗)その基となる法律も異なるため、今回は少し時間を取って解説しました。先日衆議院選挙もあって、石破総理がゲンナリで話題なので(苦笑)、そのきっかけもあり説明してみました。
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「投票権」とは!?
投票権とは、その字の通り投票する権利なので、選挙権とどう違うの?と思われるかも知れませんね。
そもそも投票権とは、国民投票に参加できる権利のことを指します。では国民投票とは?
国民投票とは、国民投票法に基づくものです。国民投票法は、H19年に公布、施工された法律で、日本国憲法の改正手続きに関する法律を指します。日本国憲法の改正に、直接国民が投票によって関わることができるようになったというものです。
日本国憲法の第96条に、日本国憲法の改正に関する手続きの規定がなされており、それによると
①国会での衆議院、参議院両院において、議員総数の2/3以上の得票が必要
②両院での2/3以上の賛成を以て、それを憲法改正の発議とし
③その発議をした日から起算して60日〜180日以内の、国会で決議された日に、国民投票を実施
④国民投票において過半数の賛成が得られれば可決
ということになっています。この、憲法を改正するための国民投票において投票する権利のことを「投票権」と呼ぶわけです。
ちなみに、この国民投票法はH26年に一部が改正され、その時に投票権を有する年齢が「18歳以上」に引き下げられました。

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「選挙権」とは!?
では一方、「選挙権」とは何なのでしょうか?実はこれも、選挙で投票する権利のことを指します。これじゃあ混乱しますよね。
選挙権は、公職選挙法を根拠法とする参政権の1つです。公職選挙法とは、公職選挙の仕組みそのものに関わる法律です。
公職選挙とは、国会議員や地方公共団体の首長など、県や市などの代表者(公職)を選ぶための選挙です。その公職選挙において投票できる権利のことを選挙権と呼んでいます。
こちらはH28に一部が改正され、その時に「18歳以上」に引き下げられました。つまり現時点では、「投票権」も「選挙権」も、18歳以上であれば権利を有する、ということです。
ちなみに民法では
ちなみに民法においても「18歳」に引き下げられましたよね。これは2022年(令和4年)に改正があり、この時に成年年齢が「18歳」に引き下げられた流れです。
例えば婚姻に関しては男性、女性ともに18歳となり、自動二輪(原付)などの免許取得は16歳以上、普通自動車免許については18歳以上となっています。当然、酒とタバコは20歳から。
このように、投票権、選挙権、民法における成年年齢が18歳に引き下げられたタイミングはバラバラだったわけですね。ネーミングも分かりにくいし、18歳に引き下げられるタイミングもバラバラなんて、どうしてこんなことになるんだろうね?と愚痴を言いながら、石破総理の心配をしていた講義の時間でした^ ^
熊本の学習塾ブレイクスルー・アカデミーは、時々こういった大事な案件があると、ミニ授業を挟んだりします。衆議院、参議院の任期は何年だっけ?衆議院の優越とかあったね〜なんて復習を挟みながら楽しんでもらいました。










